浄化槽の設置・交換浄化槽のメンテナンス

 

浄化槽の設置・交換

浄化槽について

浄化槽とは、生活排水を微生物の働きで汚物を分解させ、きれいな水を放流させる装置のことで、家庭内のすべての排水(トイレ、台所、風呂場、洗面、洗濯)からでる生活雑排水を処理しています。

浄化槽には大きく分けて単独浄化槽と合併浄化槽に分かれています。それぞれの処理能力は単独浄化槽では BOD除去率65%以上、放流水のBOD濃度90mg/L以下、合併浄化槽では BOD除去率90%以上、放流水のBOD濃度20ppm以下 であることが定められています。

汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、ご家庭に設置する浄化槽は合併処理浄化槽を設置・交換する必要があります。また、すべての浄化槽は、保守点検、清掃を行い法廷検査を受ける必要があります。

浄化槽を使用される方は浄化槽法により以下の3項目の実施が義務付けられています。



埋設工事には市町村からの助成金が適用される場合があります。詳しくは当社までご連絡ください。

浄化槽の埋設工事について、費用や工事期間など、まずはお問い合わせください。
汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、現在はご家庭に設置する浄化槽は合併処理浄化槽を設置・交換する必要があります。また、すべての浄化槽は、保守点検、清掃を行い法廷検査を受ける必要があります。

 

浄化槽のメンテナンス

保守点検

浄化槽に異常や故障があり正常に作動していないと、本来の機能を十分に発揮することができず、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり生活環境を悪くする原因となってしまいます。
正しい使い方と適正な維持管理(保守点検)を行うことによって本来の機能が発揮できるのです。

浄化槽法第10条により、保守点検は定期的に実施することが義務づけられています。浄化槽点検は次のような内容を実施しています。


清掃

一年に一度、浄化槽の清掃をしましょう

浄化槽を使用していくと槽内には汚泥や沈殿物がたまっていきます。
浄化槽内部に汚泥をためたままでいると悪臭が発生したり、浄化槽の機能が低下する原因になります。
それらを防ぐために、定期的にたまった汚泥を引き抜き、浄化槽の中を清掃する必要があります。
特に「モアコンパクト型」と言われる最新の家庭用浄化槽は性能を維持するために、年に一度の清掃が必要になります。


当社の浄化槽管理士が清掃時期を判断し、各市町村から許可を受けている清掃業者に清掃を依頼します。


保守点検は、県知事の登録を受けた業者・浄化槽管理士免許取得者に依頼しましょう

法定検査

県の指定を受けた指定検査機関に申し込んで実施になります。

浄化槽の法定検査

一般財団法人 静岡県生活科学検査センター


「法定検査」は、「保守点検」「清掃」が正常に行われ、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを確認するための検査です。

合併浄化槽を設置してからの一定期間内、また設置後に年1回、検査を受ける必要があり、これらは浄化槽法 第7条(設置後等の水質検査)、第11条(定期検査)によって義務づけられています。


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